保育の必要性の認定:保育園入園が認められるのはこんな時!

ベテラン保育士 ちはる先生
認可の保育施設を利用するための条件を考えてみましょう。
新人保育士 キララ先生
「保育の必要性」2号認定・3号認定がないと認可保育園には入れません。

 

幼稚園、認可保育園、認定こども園などの認可の保育施設の利用を希望する場合には、市区町村に申請して1~3号認定の「保育の必要性」の認定を受けなければなりません。

認可保育園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)は国が定めた基準を満たし、国や自治体(都道府県、市区町村)からの給付を受けて行われるものです。

幼稚園は幼稚園認可を受ける認可施設ですが、自治体の給付を受ける1号認定の子どもを受け入れる幼稚園と、給付外の幼稚園の2種類があります。

保育の必要性の認定の3種類:1号認定・2号認定・3号認定

保護者の就労の時間子どもの年齢により、下記ような認定区分になり、利用先が決まります。

1号認定
満3歳以上児で、保育の必要性が認定されない場合です。
教育標準時間認定と呼ばれ幼稚園、認定こども園に入園が認められます。

2号認定
満3歳以上児で、保育の必要性が認定される場合です。
認可保育園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)に入園が認められます。

3号認定
満3歳未満児で、保育の必要性が認定される場合です。
認可保育園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)に入園が認められます。

保育園 必要性の認定

保育の必要性の認定基準:入園が認められるのはどんなとき?

①保育の必要性が認められる事由②区分(保育必要量)③優先利用を考慮して、市区町村が保育の必要性を判断して認定します。

 

①保育の必要性が認められる事由

就労
フルタイムの他、パートタイム夜間の仕事など基本的に全ての就労が対象です。当然、自営業居宅内の労働も含まれます。ただし、1日4時間、週3回など、就労時間や就労日が少ない場合は「一次預かり」で対応できると判断され認められない場合もあります。
保育短時間利用の場合、就労の下限は1ヶ月48時間から64時間の間で市区町村ごとに決められています。

妊娠・出産
妊娠による体調不良で、医師から安静が必要等の診断がある場合が対象です。また、産前産後合わせて3ヶ月間が対象になります。

保護者の疾病・障害
保護者が病気であったり、けがのため仕事ができない場合です。病気は身体的なものだけでなく、ノイローゼ、鬱病など精神的なものも含まれます。

親族の介護・看護
子どもの兄弟姉妹に病気や障害があり、慢性的な看護や介護が必要となる場合が対象です。また、同居する親族が介護認定を受けていたり、入院あるいは入所しており、常時看病や看護が必要な場合も含まれます。

災害復旧
住んでいる近くの地域の災害により、自治会等の活動で災害復旧活動を行っている場合が対象です。ボランティアについては具体的な内容・期間などの状況により、一時預かりで対応することも考えられます。

求職活動・起業準備
仕事をする意志があり、求職活動に専念している場合が対象です、また、起業準備を行っている場合も含みます。

就学・職業訓練校
大学、短期大学、高等学校などに通っている場合。職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合も含まれます。

虐待やDVの恐れがあること
児童虐待のおそれのある場合、DV(配偶者に対する暴力)のおそれのある場合が対象です。

継続利用が必要な場合
保護者が育児休業を取得する時に、すでに保育を利用している子どもがいて、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上で、継続利用が必要な場合です。

その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合

保育園 園庭 遊具

 

②区分(保育必要量)

2号認定、3号認定の場合、保護者の就労時間により下記の2つに区分されます。

保育標準時間
フルタイム就労を想定した利用時間で、保育必要時間 212~292時間/月
最大利用時間は 11時間/日です。(平均:275時間/月)
おおむね1ヶ月当たり120時間以上の就労が対象です。

保育短時間
パートタイム就労を想定した利用時間で、保育必要時間 ~212時間/月、最大利用時間は1日8時間です。(平均:200時間/月)
おおむね1ヶ月当たり48~64時間以上の就労が対象です。

③優先利用

ひとり親家庭
生活保護世帯
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
子どもが障害を有する場合
育児休業明け
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
小規模保育事業などの卒園児童
その他市町村が定める事由

 

認定を受けても入園選考に落ちたら入れない?

認定を受けても、保育園に空きがないと入園できません
認可保育施設の利用を希望して、保育の必要性が認定されても、必ずしも入園できるとは限らないのです。

認可保育園の申し込みの流れ

申込者が保育園の定員より多い場合は、入園の選考(利用調整)が行われ、選考に落ちると、入園できないことになります。

最近問題になっている待機児童とは、保育園に空きがなく、空くのを待っている子どものことですが、都市部では、非常に多くなっています。

保育の必要性の認定 まとめ

幼稚園、認可の保育施設利用の場合は市区町村による「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。

「保育の必要性」の認定の3種類

1号認定
満3歳以上児で、幼稚園、認定こども園が利用できます。
2号認定
満3歳以上児で、認可の保育施設、認定こども園が利用できます。
3号認定
満3歳未満児で、認可の保育施設、認定こども園が利用できます。

「保育の必要性」の認定の基準
①②③を考慮して、市区町村が認定します。

①保育の必要性が認められる事由
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧、求職活動・起業準備、就学・職業訓練校、虐待やDVの恐れがあること、継続利用が必要な場合、その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合

②区分(保育必要量)
保育標準時間
 フルタイム就労を想定した利用時間
保育短時間
 パートタイム就労を想定した利用時間

③優先利用
ひとり親家庭、生活保護世帯など

認定を受けても、保育園に空きがないと入園できません

ベテラン保育士 ちはる先生
子どもの数は減っているのに待機児童は増えている、これって問題ですね。
新人保育士 キララ先生
また今度、入園の選考の基準についても教えてください!

 

・・・今日も一日ちはるびより

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